アパートは通常の不動産を取得する場合に比べ、土地や建物が大きくなります。そのため、アパートを相続する事で相続税が発生し、相続人を悩ませる事態になる事もあります。
通常、アパートを相続する場合は借地権割合と借家権割合、そして賃貸割合を使った税制優遇を受ける事ができます。
これにより賃貸アパートは相続した方が良い場合も多いですが、都心で立地の良いアパート等は税制優遇と基礎控除を使っても莫大な課税額が残る事が多いです。
万が一支払いが困難なほどの相続税が発生した場合、どのような対処方法があるのでしょうか?また、相続税を支払わないまま放置した場合はどうなるのでしょうか?
この記事では相続税の支払いタイミングと放置のリスク、支払いが出来ない場合の対応方法について解説します。
目次
相続税はいつ払う?

相続税は相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に支払う必要があります。納付先は相続人ではなく、被相続人の住民票がある区域の税務署になります。
長く感じる方もいらっしゃるかと思いますが、日々の生活を続けながら相続税に充てる資金を準備するとなると、10ヶ月という期間はかなり短いと言わざるを得ません。
また、遠方に住む親族が亡くなりアパートを相続した場合はすぐに気づく事が難しいケースもあります。 その場合であっても相続開始を知った翌日から10ヶ月のカウントがスタートするため、どのような相続であっても期間の条件は同じという事になります。 しかし、相続開始を気づいていた事を隠していた場合など悪質な場合は、利子税という追加徴税が発生する可能性がありますので注意が必要です。
相続税を払わないままだとどうなる?
相続税は申告し、納税をするという二段階を踏む必要がありますが、両方とも行う事で相続税の納付が完了したとみなされます。 万が一納付が完了しなかった場合はペナルティが発生しますが、具体的には次のような内容になります。
相続税を払わなかった際のペナルティ
- 無申告加算税の発生
- 延滞税の発生
- 財産の差し押さえ
それぞれ見ていきましょう。
正当な理由なしに納付しなかった場合は無申告加算税がかかる
相続開始の翌日から10ヶ月以内に相続税を納税しなかった場合に、税務調査が行われます。その際の理由が正当であればその理由を申告する事で猶予を受ける事ができますが、正当な理由がなかった場合は相続税が増加し無申告加算税が発生します。
尚、税務調査の通知前に自ら納付していない事を申告した場合は5%の加算税、通知後であれば10~20%の加算税を支払う必要があります。

期限後に納付した場合は延滞税がかかる
上記の無申告加算税とは別に、延滞した分の延滞税も発生します。 尚、期限までに申告も納税も行っていない場合は、殆どのケースで無申告加算税と延滞税の両方について支払い義務が発生するため、注意するようにしましょう。 延滞税については納付期限の翌日から2ヶ月以内の納付かそれ以降かで税率が変わり、2ヶ月以内であれば2.5%、それ以降であれば8.8%の延滞税となります。
それでも払わなければ財産は没収される

最後まで相続税を支払わず滞納し続けた場合、国税庁が財産を差し押さえます。 差し押さえる財産には順番がありますが、第一順位となる財産は主に不動産です。 尚、共有名義でアパートを相続し1人が相続税を滞納し差し押さえとなった場合、他の名義人が上限内で支払い義務を持つ事になります。 そのため、相続税滞納による財産差し押さえは他の共有名義人にも迷惑をかける事にもなりますので、注意しましょう。
アパートの相続税が支払えない場合の対処法

アパートを相続したものの相続税が支払えなくなった場合には、具体的にどのような対処をすれば良いのでしょうか? ここでは代表的な3つのケースについて解説します。
延納する
相続税を分割で支払うという方法です。様々な要件をクリアする必要がありますが、5年~20年の期間で分割し相続税を延納するという方法があります。
この方法であればアパート経営をしながら収益を延納分に回す事ができ、手出しの費用を減らす事ができます。
ただし、利子税が発生するため相続税を一括で支払った場合よりも総額が増えてしまいます。
そのため、あくまでも一括で相続税を支払えない場合の救済措置として捉え、原則は一括で相続税を納付する方法を模索するようにしましょう。
物納する
差し押さえと少し似ていますが、相続税が支払えず延納もできないというケースに限り相続した財産そのもので支払うという方法があります。
物納と呼ばれる方法ですが、相続したアパートから収益を得る事ができず、管理工数だけがかかってしまうケースにおいては有効な方法と言えるでしょう。
一見手離れも良くスマートな解消方法に思えますが、実際に売却される金額ではなく相続税を計算するために使用する評価額で算出されるため、相場よりもかなり安い価格で処分される事になります。 そのため、物納しても相続税が残る事も十分に考えられるため、どのくらいの処分額になるのかを事前に把握しておく必要があります。

相続したアパートを売却する
アパートを相続する事で発生した相続税なのだから、アパートを売却する事で相続税を支払ってしまうという方法です。
財産が残らない為、売却後の手残り金額が実質上の相続財産という事になります。
一棟アパートとして売却するか土地として売却するのかはケースバイケースとなる上に、売却の難易度と手残り額が大きく違います。
そのため、どの方法が適切なのかをしっかりと見極めた上で売却とするようにしましょう。
相続税に不安がある場合は早めにプロに相談を
相続事態はある程度予測できるものの、いざ相続が発生し相続税の納税義務がある事が分かるとすぐに準備できない事も多いです。
そのため、相続が発生したタイミングでどのような対処方法があるのかをプロに相談するようにしましょう。
税金のプロとは税理士や会計士ですが、万が一売却する事を選択する場合は不動産会社が相談先となります。 また、相続したアパートを売却し相続税に充てる場合には売却完了の期日がかなり短く、売却の難易度も非常に高くなります。 そのため、相続したアパートを売却する予定がある場合もない場合も、まずは不動産会社に相談しておく事をオススメします!
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