住宅ローンが終わったら火災保険はどうしたらいい?未契約の場合や注意点も公開!

研究所長

火災保険は、住宅ローンを組む際に必須で契約しなければいけません。

理由は、銀行との金銭の貸借契約の際、火災保険の契約が無ければ、お金を貸してくれないからです。

では、住宅ローンが終わったら火災保険はどうしたらいいのか

本記事では、住宅ローンが終わったら火災保険の契約について、契約しなければどうなるのか、注意点などを含め、ご紹介していきます。

この記事でわかること
  • 住宅ローンが終わった後の火災保険について
  • 住宅ローン完了後、火災保険を契約しないとどうなるのか
  • 住宅ローン完了後の火災保険と別契約の地震保険はどうすればいい?
  • 住宅ローンが終わった後の火災保険の注意点

大切な住宅を守るための火災保険ですので、ぜひ、本記事を参考にしてみてください。



目次

住宅ローンが終わった後の火災保険についてするべき3つの行動

住宅ローンが終わったら、火災保険契約について、3つの選択するべき行動があります。

それは、下記の3つです。

火災保険契約
  1. 同じ火災保険会社を更新する
  2. 別の火災保険会社と契約する
  3. 火災保険を契約しない

各項目をご紹介していきますので、参考にしてみてください。

同じ火災保険会社を更新する

長年連れ添ってきた火災保険会社、担当者とのやり取りで、今更他の火災保険に変更するのも面倒という方は、そのまま継続しても良いでしょう。

火災保険の注意点は、更新する際、火災保険をかけていない月日が無いようにしましょう。

もし、契約していない時に火事や風災などの被害に合ってしまうと、保険金が下りません。

今後も同じ火災保険会社で契約継続していくというのであれば、「自動継続特約」をご検討してみてください。

自動継続特約は、満期10日前に自動で継続手続きを行ってくれますので、参考にしてみてください。

別の火災保険会社と契約する

火災保険の契約金は、10年ごとに契約される方が多く、その金額は、契約内容によっては、何十万とする場合もあります。

住宅ローンが終わったらに限らず、満期時についても、他の同契約内容で、他の火災保険会社がどれくらいの金額になるか見積もりを取ってみるのもおすすめです。

火災保険の見積もりは無料ですので、やるだけやって今までの保険会社で継続することもありですが、場合によっては、他の火災保険会社で新たな契約をしてみることもおすすめとなっています。

別の火災保険に変更するのであれば、上記でご紹介した「自動継続特約」になっていないか確認しましょう。

保険が二重にかかり、保険料が倍かかってしますので、注意が必要です。

火災保険を契約しない

あまりおすすめはしませんが、火災保険を契約しないという方法もあります。

これは、火災や風災が起きても、手元に十分な資金があり、保険に頼らなくても大丈夫という時や、自宅を売却し、他の住宅に住むという場合に取る方法です。

自宅で火災が起きて、周辺建物に延焼で燃え移った場合、出火原因によっては、損害賠償を支払わなければいけません。

また、火災保険は火事だけでなく、風災や水災、落雷などの補償も入っています。

いくら手元に資金があったとしても、場合によっては、何千万という金額がかかってしまう場合もありますので、売却では無い限り、火災保険契約をすることをおすすめします。

住宅ローンが終わった後、火災保険を契約しないとどうなるのか

前述でも少しご紹介しましたが、ここでは、体験談を用いた、火災保険を契約しないとどうなるのか、についてご紹介していきます。

火災保険は、持ち家に限らず、賃貸でも大事な存在です。

「自分にも起こるかもしれない…」と思って、参考にしてみてください。

自宅の修繕が出来なくなる

自宅の修繕ができなくなるは言い過ぎかもしれませんが、可能性はかなり高いです。

研究所長

私が不動産営業をしている時に、他の不動産会社の方から聞いた話ですが、中古の戸建を丹生した方なのですが、購入してから15年ほど経過したあと、水道管が劣化により穴があいてしまったとのこと。

火災保険を契約しておらず、水道管、1階天井から壁、床などの補修により数百万の修繕費用を自費で払うことになったということです。

貯金が足らず、銀行のリフォームローンを組むことになったということで、入居者はすごく落ち込んだと聞きました。

火災保険は、火事だけでなく、さまざまな補償を受けています。

どうせ起きないだろうと決めつけず、長年住む建物なので、「かもしれない」という気持ちで火災保険をかけておきましょう。

被害を受けた隣人に損害賠償が支払えない

火事を例に上げますが、延焼などで隣人の建物に被害を与えた場合、損害賠償を支払わなければいけませんが、場合によって、払わなくてもいい場合があります。

支払わなくてもいい場合は、故意や重過失と認められない場合ですが、重過失と認められない場合はどのような時なのか。

それは以下のような事案です。

重過失と認められないケース
  1. 周辺に燃えやすい物が無い時のタバコの火の消し忘れ
  2. 料理中など現場を離れていないとき
  3. 勘違いによる追い炊きによる火事

他にもたくさんの重過失と認められない行為がありますが、判例等を確認していると、予期せぬ事態に見舞われている状況は重過失には当たらないようですね。

では、重過失となり、損害賠償を支払わなければ行けない時はどのような時か。

以下のような事案です。

重過失となるケース
  1. 油料理などの放置
  2. 暖房器具周辺に燃えやすいもの(衣類や紙など)を放置
  3. 燃えやすい布団近くなどでの寝たばこ

少し考えれば、火事が起きる可能性高いよねと言われるものについては、重過失と認められるようです。

あくまで判例ですので、これから起きることについては判例が参考になるだけで、基本的には危機意識を持って火事が起きないように注意しましょう。

家財の買い替えができない

火災保険には、別の家財保険を補償する契約内容があります。

火災や風災被害に合った際に、自身が所有する家財道具を補償してくれます。

家財保険の契約をしてないと、被害に合った家財についても、自費で買い直さなければならず、余計な費用がかかってしまいます。

上記のご紹介した体験談にでは、テレビやパソコンなども被害を受けていたため、揃えるために費用がかかっているようです。

家財保険

ちなみに家財保険では、お子さんだけでなく、大人が突発的に故意ではない案件についても補償してくれますが、補償してくれるもの、くれないものがありますので、火災保険会社に確認することをおすすめします。

住宅ローンが終わったら火災保険と別契約の地震保険はどうする?

地震保険については、考え方がさまざまです。

地震が起き、被害を受けた時は、全損扱いでも火災保険の補償額の半分しか補償されません。

よって、ほとんどの場合が実費となります。

地震保険

地震保険とは、建物を修繕する目的ではなく、目の前の生活を再建するという目的の為が多く、火災保険のように補償額全額でることはありません。

また、地震が起きた時、何十、何百という建物が倒壊する可能性があるため、保険会社もそれだけの補償することは出来ないという話を聞いたことがあります。

さらに、地震で被害を受けたとしても、建物査定の際、住めないという現状でも全損扱いをされることは少ないと聞きます。

損害保険料算出機構では、2021年2月13日の福島県沖を震源とする被災率では、震度6強弱を受けているにも関わらず、ほとんどの建物が一部損壊と判断されています。
出典:福島県沖を震源とする地震(2021年2月13日)による地震保険の被災率|地震保険の被災率|損害保険料率算出機構 (giroj.or.jp)

一部損壊の補償額は、補償額の5%程度と言われているので、1,000万円の5%で計算すると、50万円ということになります。

契約するかは、自身の考え方次第ですが、私は、今では地震保険を契約しておらず、その分投資や貯金に回す判断をしました。

住宅ローンが終わった後の火災保険の注意点

火災保険の注意点は、質権設定をされている場合です。

質権設定

質権設定とは、火災になった際の保険金を銀行がローンのために回収できる権利のことです。

住宅ローンが終わったから、質権設定も解除されるんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃると思われますが、住宅ローンと火災保険は別契約なので、自動的に解除になることはありません。

住宅ローンが終わったら、必ず保険会社に連絡し、対応してもらうように手続きをしましょう。

住宅ローンが終わったら火災保険をどうしたらいいのかについてまとめ

本記事では、住宅ローンが終わったら、火災保険をどうするかについて、ご紹介してきました。

ご紹介した通り、住んでいた住居を売却しない限り、火災保険へは加入しておいた方が良いです。

火災に限らず、風災や雷落などにも火災保険の補償はあることや、火災保険は自分たちの火事が原因で、隣人にも迷惑をかけることがあるので、損害賠償のことを考えると、必要不可欠と言えるでしょう。

地震保険については、個人的には不必要と考えていますが、それは個人の考えも大きく関わってくるため、詳しくは保険会社に相談することをおすすめします。

最期に、火災保険は、居住空間を守るだけでなく、自身の人生を守るものでもあります。

もし、火災保険に加入しておらず、重過失で他人の家に被害を与え、殺してしまった時、自身だけでなく、相手の人生も狂わせます。

火災保険だけでなく、日々の火の取扱いにも注意していきましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次