「住宅ローン控除はどのくらいの期間受給できるのかな」、「住宅ローンを受けられないケースはどんな時?」とオーバーローンの住宅ローン控除について気になる購入検討者様。
本記事では、オーバーローンを組んだ時に、住宅ローン控除を受けることができるのか、また反対に受けられないケースはどんな時かについて、ご紹介しています。
住宅ローン控除は、長期間受給ができるため、住宅購入者にとってありがたい制度です。
本記事で、オーバーローン時の住宅ローン控除を学び、しっかり受給しましょう。
オーバーローンの住宅ローン控除は受給可能?受給内容は?

オーバーローンで組んだ時でも、住宅ローン控除を受ける事は可能となっています。

住宅ローン控除は、条件を満たせば、居住用住宅を購入した方ほぼ全てに当てはまる制度です。
2022年1月に住宅ローン控除の詳細が改正され、以前までは10年までの期間が13年へと延長される代わりに、住宅ローン残高の所得減税額が1%から0.7%へと下がってしまいました。※中古住宅は、10年間のままですので、ご注意ください
所得税から引くことができない場合は、住民税から減税することになりますが、住民税には減税できる上限が存在し、所得税の課税総所得金額等の5%までとし、金額で言うと、最高97,500円までとなります。
減税された所得税については、12月に年末調整することで、源泉徴収票の源泉所得税と記載がある部分の金額が受給され、住民税は、5~6月にかけて会社からもらう住民税決定通知書で確認することができます。
住宅ローン控除を受給するためには、会社の年末調整時に提出する書類が必要となってきますので、年末が近づいてきたら、以下の書類をまとめて準備しておきましょう。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 金融機関の借入金の年末残高等証明書
- 家屋の登記事項証明書
- 家屋の工事請負契約書または家屋の売買契約書の写しなど家屋の取得価額がわかる書類
- 土地購入にも住宅ローン控除を受ける場合
- 土地の「登記事項証明書」など敷地の取得年月日がわかる書類
- 土地の売買契約書の写しなど土地の取得価額がわかる書類
それでは、どのような時に住宅ローン控除を受けることができないのか。
住宅ローンを受けられないケース7つをご紹介していきましょう。
オーバーローンの住宅ローン控除を受けられないケース4選


オーバーローンで組んでも、中には住宅ローン控除を受けることができないケースも存在します。住宅ローン返済の約1/3の期間中、住宅ローン控除を受けることができることから、多額のお金が優遇されることになりますので、しっかり確認し、住宅ローン控除が受けられなかったということが無いように気を付けましょう。
自己資金で家屋を建築や床面積が40㎡未満
住宅ローン控除は、自己資金で家屋(建物)を購入した場合、受ける事はできません。
よって土地は、相続や自己資金で購入して、家屋を住宅ローンで組むと、受給することができるのです。
ただし、建築した床面積が40㎡未満の場合も住宅ローン控除を受けることができなくなるのですが、年間合計所得が1,000万円以下に限ります。
年間所得合計が1,000万円以上の場合は、以前通り50㎡未満となりますので、ご注意ください。
ここで1つ疑問が発生し、物件資料には、「壁芯面積」と「内法面積」の2つが存在します。では、住宅ローン控除を受けるために、どちらを基準とすればいいのかについてですが、内法面積で判断をするのです。
ですが、物件資料に記載のある広さの多くは、壁芯面積となっていることから、購入する時に正確な確認をする時は、登記簿謄本に記載のある面積を確認してみましょう。
登記簿謄本に記載している面積は、内法面積で記載されていますので、ご安心ください。
登記簿謄本は、購入前にわざわざ役所で取り必要はなく、不動産会社が持っていますので、気になる方は、一言相談してみてください。
10年未満の返済期間や合計所得が2,000万円以上
住宅ローンを組んだ時に、返済期間が10年未満だった場合は、住宅ローン控除を受けることができません。
また、最初に10年以上の住宅ローンを組んでいたとしても、繰り上げ返済し、10年経過せずに完済した場合は、完済した時点で受給が止まってしまいますので、注意が必要です。
また、年間合計所得が2,000万円以上の方は、住宅ローン控除を受けることができません。
この合計所得というのは、各種控除を受ける前の金額であり、前年の繰越損益を控除する前の金額のことを指します。
よって、不動産収入や相続、譲渡などで得た利益により2,000万円を超えた場合でも受けることはできない可能性もありますので、覚えておきましょう。
取得してから6ヶ月以内に未入居や購入年の12月31日に住んでいない
住宅を取得して、6ヶ月以内に居住しなければ、住宅ローン控除を受けることはできません。
居住を開始した日は、住民票の移動日で判断されますので、お時間があれば早めに移動を済ませておきましょう。
また、6ヶ月以内に住民票を移し、居住したとしても、12月30に住民票を移し、12月31日に居住していなければ、こちらも合わせて、住宅ローン控除を受給できませんので、覚えておきましょう。
ただ、この2つについては、忘れたり、12月30日に移動したりする確率は低いと言えるでしょう。
特例課税を受けるもしくは、受けた時
居住年の前後2年間に居住用財産を譲渡した場合の課税特例を受けたことがある場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
居住用財産を譲渡した場合の課税特例とは、3,000万円の特別控除、軽減税額、課税の繰延などがあります。
たとえば、自分の住居を譲渡し、譲渡利益が発生したので、3,000万円の特別控除を使った年の翌年に新たな住居について住宅ローンを組むことがありますが、この場合は、新しく住宅ローンで購入したとしても、住宅ローン控除を受けることはできません。
オーバーローンの住宅ローン控除についてまとめ


本記事では、オーバーローンの住宅ローン控除について、ご紹介してきました。
オーバーローンで住宅ローンを組んでも、問題無く、住宅ローン控除を受けることは可能ですが、2022年から受給期間が10年から13年に延長されている代わりに、所得減税額が1%から0.7%に下がっています。
以前と比べると、受給できる金額が若干減っているのが残念ですね。
ですが、受給しないという選択は無いので、提出書類をしっかりご用意していただき、税務署もしくは、在籍している会社に提出しましょう。
住宅ローン控除は、受給できないケースもあるため、注意が必要です。
「はじめてのマイホームだ!」と嬉しい気持ちはわかりますが、マンションは特に注意が必要であり、購入後に受給できないという最悪のパターンにならないように気を付けましょう。
人生で一番高い買い物なので、少しでも負担を軽くするように、本記事のオーバーローンで購入した時の住宅ローン控除の詳細が、参考になれば幸いです。
より詳しく、そして細かい内容について知りたい方は、税理士や住宅ローンの専門家に相談することも忘れずに。
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